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COLUMN 不動産売却コラム

2026/01/12(月)

不動産節税制度とは?相続税軽減や譲渡所得税軽減の活用法

不動産を所有していると、相続や売却のタイミングで大きな税負担が発生することがあります。
しかし、日本の税制には一定の要件を満たすことで活用できる軽減制度が用意されています。
制度の内容と適用条件を正しく理解することが、資産を守りながら次世代へ承継するための重要なポイントです。
本記事では、不動産に関わる代表的な節税制度と活用時の注意点を整理します。

 

相続税を軽減する「小規模宅地等の特例」

相続税対策として広く知られているのが「小規模宅地等の特例」です。
被相続人が居住用や事業用として使用していた土地について、一定の面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。
居住用宅地の場合、要件を満たせば評価額が最大80%減額されるケースもあります。

ただし、相続人が引き続き居住または事業を継続するなどの条件があります。
相続後すぐに売却を予定している場合は適用可否を慎重に確認する必要があります。
制度の活用には、相続開始前からの計画が重要です。

 

売却時に活用できる「取得費加算の特例」

相続した不動産を売却する場合に関係するのが「取得費加算の特例」です。
相続税を支払っている場合、その一部を不動産の取得費に加算できる制度で、譲渡所得を圧縮する効果があります。
これにより、売却時にかかる所得税・住民税の負担軽減が期待できます。

適用期限は、相続開始から3年10か月以内の売却が原則です。
期限を過ぎると特例は使えないため、売却時期の判断が節税効果を左右します。
税額試算を行い、総合的に判断することが重要です。

 

 

生前贈与で検討される「相続時精算課税制度」

生前に不動産を贈与する場合、「相続時精算課税制度」を選択する方法もあります。
一定額まで贈与税が非課税となり、将来の相続時にまとめて精算する仕組みです。

ただし、この制度を選択すると暦年課税へ戻れないなどの制約があります。
また、将来売却した場合の取得費は贈与時の評価額が基準となるため、価格上昇局面では譲渡所得が大きくなる可能性もあります。
制度選択は長期的な資産計画の視点で検討することが不可欠です。

不動産の節税制度は、単独で判断するのではなく、相続税・譲渡所得税・贈与税を総合的に考える必要があります。
適用期限や要件を確認し、専門家と連携しながら計画的に進めることが成功の鍵です。
最後に軽くまとめると、制度を正しく理解しタイミングを見極めることが、不動産を活かした賢い資産承継への近道といえるでしょう。

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