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COLUMN 不動産売却コラム

2022/05/25(水)

離婚した場合に家のローンはどちらが支払うことになるの?

「離婚をする際に住宅ローンはどうなるんだろう」とお悩みの方はいませんか。
そこで今回は、離婚した場合に家のローンはどちらが支払うことになるのか解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□離婚したらローンはどうなるの?

離婚することになった場合、さまざまな手続きを行う必要がありますよね。
その中の1つに離婚に伴う財産分与があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻関係にあった期間に築いた財産を、離婚した際に分けることを言います。
夫婦間で共有の財産があった際は、必ず離婚する時に行わないといけない手続きです。

この財産分与に関するポイントは多くありますが、特に「家のローンの支払い義務は誰にあるのか」という疑問を持たれる方は多いのです。
まずは、離婚後のローンにおける取り扱いについてご紹介していきます。

さっそく結論から言うと、残債の返済は名義人が行う必要があります。
その理由は、家のローンは離婚した際の財産分与の対象ではないからです。
しかし、残債が残っている場合は、一般的にはそれぞれで話し合って割合を決め、元夫婦それぞれが支払って完済することが多いでしょう。

ここで言うローンの名義人と家の名義人は異なります。
家の名義を共有名義から個人名義に変更することは比較的簡単ですが、ローンの名義人の変更は難しいことが特徴です。

また、よくあるケースとして元妻が元夫の連帯保証人になっている場合があります。
連帯保証人は、万が一名義人が返済できなくなった際に、代わりに残債を支払う必要があります。
この連帯保証人は基本的に変更できません。
どうしても保証人から外れたいと思った際は、残債を完済するか、借り換える必要があります。

その他にも、共働き世帯では夫婦それぞれでローンを組む「ペアローン」を選んでいる場合もあるでしょう。
しかし、離婚することになった場合には、少し解決が難しくなるかもしれません。
離婚に伴いどちらか一方の単独借入に変更したいと思った場合でも、ペアローンから単独借入へ変更することは難しいことが多いです。

 

□家のローンが残ったまま離婚した場合の返済方法を紹介!

離婚する際に住宅ローンが残っているという状況は、主に3つのパターンに分けられます。
ここからは、その3つのパターンそれぞれの返済方法や対策をご紹介します。

 

*名義人ではない人が住む

例えば、離婚後も元夫が返済を続けるものの、家に住むのは非名義人である元妻の場合は、トラブルが起こりやすいでしょう。
返済方法としては、いくつかのパターンがありますが、その中でも特に多いのが引き続き元夫が返済する方法です。
特にお子様がいる場合は、生活や教育環境を変えなくて良いので、妻側にもその後の暮らしの心配がないのがメリットでしょう。

 

*名義人が住む

離婚後もローンの名義人がそのまま家に住み続けるパターンは、最もトラブルの心配が少ないケースです。
しかし、ローンの名義人が完全な単独名義であるか確認しておきましょう。
連帯保証人として妻になっていると、万が一元夫が返済できなくなった場合、元妻が支払うことになります。

 

*ローンがあるまま売却する

離婚後には、家を売却して返済する方法もあります。
この方法は、オーバーローンかアンダーローンかによって、その後の対応が変わってきます。

オーバーローンの場合は、家の売却額に加えて自己資金を使い完済、もしくは任意売却をすることで家を売れます。
一方アンダーローンの方が経済的な負担もなくなるため、理想的なパターンと言えるでしょう。
売却して得たお金を返済に充て、余ったお金は財産分与の対象として分けられることがメリットです。

離婚に伴う住まいやローンの返済は、さまざまな難しい問題があります。
トラブルなく解決するには、しっかりと話し合い、住まいの権利やローンの返済について決めておくことが肝心です。

 

□まとめ

今回は、離婚した場合に家のローンはどちらが支払うのかといった疑問にお答えしました。
離婚時の返済について、どのような流れで進むのかイメージできたでしょうか。
返済方法にはいくかパターンがありますが、まずは離婚時に家の名義人やローンの残債などを調べておきましょう。
今回の内容が少しでもお役に立てれば幸いです。

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