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COLUMN 不動産売却コラム

2022/06/06(月)

不動産売却の基礎知識「一般媒介」とはどのようなものか?

不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結する必要があることをご存じですか。

媒介契約には3つの種類があり、それぞれに異なる特徴を持ち合わせています。

その中でも今回は、一般媒介契約について解説します。

それぞれの契約の違いや特徴を見ていきましょう。

 

□媒介契約とは

媒介契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類に分類されます。

これらの契約には5つの違いが見られます。

・複数の不動産会社と同時に媒介契約を結べるか

・自分で見つけた買い手と売買契約を結べるか

・契約期間

・不動産流通機構(レインズ)への登録義務の有無

・販売状況報告の義務の有無や頻度

 

*一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結べる契約です。

不動産会社を介して買い手を探すのと同時に、自分で見つけた買い手と売買契約も結べます。
レインズへの登録義務も任意であり、不動産会社からの販売状況の報告はありません。

比較的自由に販売活動ができますが、ご自身の積極的な販売活動も必要なところが特徴的です。

 

*専任媒介契約

専任媒介契約は、1社に専任で販売活動を任せる契約です。

契約の有効期限は3ヶ月で、レインズへは契約を結んだ翌日から7日以内に登録する必要があります。

1社に販売活動を任せますが、ご自身で探した買い手と売買契約を結ぶことも可能です。

一般媒介とは違い、不動産会社からの販売報告が義務付けられており、14日に1回以上と定められています。
そのため、販売活動の進捗を細かく確認でき、売却するための様々な提案を不動産会社から得られるメリットがあります。

 

*専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく、1社に専任で販売活動を任せる契約です。

ご自身で探した買い手と直接売買契約を結ぶことはできませんが、ご自身で積極的に販売活動を行なっていただく必要がございません。

不動産会社におんぶに抱っこで販売活動をお任せいただけます。

7日に1回以上の販売状況の報告が義務付けられており、不動産会社とより密にコミュニケーションを取ることが可能です。

不動産価格は日々変動しますので、細かく市場を見る必要があります。

お仕事がお忙しい方、不動産の売買を経験したことがない方にとって、プロの専任の担当者が皆様一人一人に就くイメージだと思っていただければと思います。

皆様の大切な不動産を後悔なく無事に売買契約を締結できるまでマンツーマンのサポートが得られる契約形態だと言えます。

 

□一般媒介とは

それでは、一般媒介契約について詳しく見ていきましょう。

今回は8つの特徴を解説します。

まず1つ目は、複数の不動産会社と契約を結べることです。

同時に何社でも結べるので、3社でも10社でも何も問題ありません。

そのため、複数社と契約を結べる一般媒介は、それぞれの会社が競い合いながら好条件での売却を探すため、その中から最も良い条件を選んでいただけます。

2つ目は、不動産会社を介さずに、自分で見つけた買い手と直接売買契約を結べることです。

例えば知り合いや親戚に声をかけて取引をしても、一般媒介契約であれば問題ありません。

3つ目は、他の媒介契約と仲介手数料に違いはないことです。

3つご紹介した媒介契約のどれを選択しても、不動産会社に支払う手数料に違いはありません。

4つ目は、一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類を選択できることです。

これは、依頼を検討している不動産会社に対して、他の不動産会社に仲介を依頼していることを明らかにするか、しないかという違いで分類されています。

基本的には、情報を開示したくない場合以外であれば、明示型を選択するのがおすすめです。

5つ目は、周囲に知られずに売却できることです。

レインズに登録すると取引の選択肢が増えるのですが、売却を知られたくない方にとっては情報が漏れてしまうリスクがあります。

一般媒介契約は、レインズへの登録義務がないので、周囲に知られたくない方に向いています。

6つ目は、不動産会社から売却活動の報告義務がないことです。

お問合せの数や内覧数などの販売活動の状況の報告義務が、一般媒介契約にはありません。

もし希望するのであれば、不動産会社へ契約前に確認しておきましょう。

7つ目は、契約期間は3ヶ月が目安であることです。

一般媒介契約は契約の制限はありませんが、基本的に3ヶ月で設定されることが多いです。

不動産会社によって異なりますので、契約する際に必ず確認しておきましょう。

8つ目は、いつでも解約できることです。

一般媒介契約は、契約期間中にいつでも解約可能です。

基本的には手続きや書類も必要なく、解約による費用や違約金も発生しません。

場合によっては書類や経費を請求されることもあるので、契約を結ぶ前にしっかりと不動産会社と話し合っておくことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、一般媒介とはという観点からお話ししました。

複数の契約形態がございますが、不動産の売買を経験されたことがない方のほうが多いかと思います。
皆様の大切な不動産ですので、後悔なく無事売却を終えられる契約形態で販売活動を行なっていただくことをおすすめします。

お持ちの不動産を売却しようかお悩みの方は是非一度当店までご相談ください。

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