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COLUMN 不動産売却コラム

2022/06/14(火)

離婚をする前に家を売るべき?家を売るタイミングについて解説します!

離婚が原因で家の売却を考える方もいらっしゃるでしょう。
ただでさえ離婚は複雑なのに、家の売却まで考えるとなると大変ですよね。
今回の記事では、離婚をする際に家を売るタイミングについて解説します。

 

□離婚をする前に家を売るべき?

離婚をする前でも後でも、家の売却は自由にできますが、離婚をする前の方がスムーズに行えるとされています。
ここでは、離婚をする前に家を売った方が良い理由を2つ解説します。

1つ目は、離婚後に夫婦間でのやり取りをしなくて済むことです。
家の名義が夫婦共有、または妻が連帯保証人であるケースも少なくないでしょう。
家を売却する際には、共有者が協力して手続きをする必要があるので、夫婦間でのやり取りが必須です。

例えば、不動産会社との契約や売却契約、引き渡しなどの意思決定をする際、すべての共有者の署名や押印が必要です。
共有者が同居している必要はありませんが、話し合いが必要なこともあるのでしょう。
双方の意思の確認がしやすい離婚前に済ませておけば、後のトラブルも回避できます。

2つ目は、財産分与がしやすいことです。
離婚時の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を原則的に半分ずつ分けることです。
家が夫婦どちらかの単独の名義だった場合にも、婚姻後に築いた家であれば、この原則が当てはまります。

手元に残ったお金に関しては、そのまま半分ずつ分ければ良いですが、マイナスの資産は基本的に財産分与の対象とはなりません。
財産分与をする際に家がある場合、特に住宅ローンが残っていると財産分与がしにくくなります。
また、財産分与の請求期限は離婚後2年であるため、期限にも注意する必要がありますが、そのような心配もいらないでしょう。

 

□離婚後も家を売らない場合のリスクについて解説します!

様々な事情によって、離婚後も家を売らないケースがあります。
しかし、離婚後に放置しておくとトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、離婚後も家を売らないリスクについて解説します。

1つ目は、自由に売却できなくなる可能性があることです。
家を売る手続きには、名義人本人の許可が必要となります。
また、原則としてその手続きは名義人本人しかできませんが、諸事情から手続きを行えない場合、名義人から売却許可を得ている委任状の用意が必要です。
家の名義が夫婦共有の名義であった場合にも、これが当てはまります。

例えば、離婚前に家を売らずに分割化された共有名義を統一しないまま、夫だけが家を出ていくケースについて考えてみましょう。
離婚後しばらく経ってから妻が家を売りたいと考えた場合でも、共同名義人である夫の許可がなければ、家を売れないという事態に陥ります。

もし、別れた夫と連絡を取るのが難しい場合、売却自体ができなくなる可能性があります。
逆の立場である場合も考えられますが、十分起こりうるリスクだと言えるでしょう。

2つ目は、住宅ローンの名義人が支払いを滞納することです。
家を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用するでしょう。
夫婦で家を購入する場合は、夫がローン名義、妻が連帯保証人というケースが多いと言われています。

ここで注意すべき点が、ローン名義人や連帯保証人は、不動産の名義変更のように簡単にはできないことです。
つまり、妻の連帯保証人としての責任が、離婚によって自動的に外れるというわけではないのです。
夫婦のどちらかが債務者であり、連帯保証人である関係性については、離婚後も継続されます。

そのため、もしローン名義人が住宅ローンの支払いを滞納した場合、連帯保証人の元に請求書が届くということになります。
離婚を理由に責任の向こうについて訴えたとしても、金融機関は認めてくれないケースが多いでしょう。
決して珍しいケースではないため、離婚後に家を売却する際はこのようなことにも注意する必要があります。

 

□まとめ

今回は、離婚で家を売る際のタイミングについて解説しました。
様々なトラブルを回避するためにも、離婚をする前に家を売った方が良いでしょう。
また、当社ではお客様にとってベストな不動産知識・情報をきちんとご説明いたします。
お困りのことがございましたら、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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