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COLUMN 不動産売却コラム

2022/07/12(火)

土地の生前贈与と相続ってどちらがお得なの?税金面から比較します!

通常、土地の所有者が亡くなった時は、「相続」という形で次の世代に引き継がれるものですが、相続には、相続税という税金がかかってきます。
そのため、土地を「生前贈与」という形で後世に残そうと考える方も増えてきています。

実際どちらの方がお得なのでしょうか。
今回は土地の相続と生前贈与を比較、紹介していきます。

 

□土地の相続と生前贈与を税金面で比較

土地を相続する際には相続税が、生前贈与を行う際には贈与税がそれぞれかかってきます。
ここでは、これらの税を比較していきます。

 

*相続税

相続税は、個人から引き継ぐ遺産に対して課される税金です。
相続税は、基礎控除があるほか、葬儀の費用や個人が残したローンなどを控除することは可能ですが、基本的に相続する全ての課税対象の財産に対して課せられます。

相続した額に応じて計算を行いますが、個人で行うと計算基準額が一致しないといったトラブルが起こりやすく、税務調査の対象になりかねないので、一般的に申告は相続人が連名で行います。

気になる相続税の税率ですが、法定相続分に応ずる取得金額が、
1000万円以下で10パーセント
3000万円以下で15パーセント
5000万円以下で20パーセント
1億円以下で30パーセント
2億円以下で40パーセント
3億円以下で45パーセント
6億円以下で50パーセント
6億円より多ければ55パーセント
となっています。

 

*贈与税

贈与税は、個人から贈与によって財産を受け取った場合に課される税金のことです。
生前贈与に対しては控除があり、贈与されるものやその金額次第では課税額を抑えることも可能です。

贈与税は年始から年末までの1年間を1期間として、その間に贈与したものが課税の対象となります。
そのため、期間を分けて分割できる財産であれば、その年毎に基礎控除を受けられるため節税ができるのですが、土地では難しいかもしれませんね。

しかし、贈与税は相続税から逃れようとする行為を防ぐ役割も担っています。
そのため、控除額を除いた課税対象額に対しては贈与税の方が税率が高くなる傾向があります。

また、生前贈与は基本的に配偶者、あるいは直系卑属に対する贈与を想定しているので、血縁関係にないものに対して贈与したものには、より高い税率が課せられることになります。

税率は、基礎控除後の課税価格が、
200万円以下で10パーセント
400万円以下で15パーセント
600万円以下で20パーセント
1000万円以下で30パーセント
1500万円以下で40パーセント
3000万円以下で45パーセント
4500万円以下で50パーセント
4500万円より多ければ55パーセント
となっています。

 

□生前贈与にするか相続にするか決める際のポイント

土地にかかる税を少しでも安く抑えたいと考えるのであれば、贈与税と相続税を比較して決めることになります。
税率から見てわかる通り、渡す土地の価格によってどちらの手段をとった方がお得かは変わるので、ここでは一概にどちらの手段がお得かは言い切れません。

また、土地は高額な財産であるため、誰が相続するのかということでトラブルになることがしばしばあります。
こういった相続トラブルに対する対策をしたいのであれば、生前贈与がおすすめです。

生前贈与であれば、誰が相続するかを被相続人が決められ、それは法的な力を持つからです。

 

□まとめ

今回は土地の相続と生前贈与について、主に税金という観点から比較してきました。
生前贈与する土地にかかる贈与税、相続した土地にかかる相続税では税率が大きく異なります。
自分が渡したい土地の価格に対する税率を比較して、どちらの方が節税できるかということを比較、検討することが大切です。

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