2024/08/22(木)
親から子への生前贈与による家の名義変更と相続税の仕組み|不動産会社がわかりやすく解説

「親名義の家や土地を子どもに贈与したいけれど、贈与税の計算方法や名義変更手続きが不安」という方も多いのではないでしょうか。
とくに、戸建やマンションといった不動産を生前贈与する場合には、税金の知識と適切な手続きが必要です。
この記事では、千歳・苫小牧・札幌豊平などでもよくご相談いただく、親から子への家の名義変更に関する贈与税や相続税の基本知識を、実際の手順や節税方法とあわせてわかりやすくご紹介します。
生前贈与と贈与税の基本
贈与税は、親などから財産(戸建・マンション・土地など)を贈与された際に受け取る側に課せられる税金です。
1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の合計が110万円を超える場合、贈与税の申告が必要となります。
また、贈与税は累進課税制で、受け取る金額が大きいほど税率も高くなるのが特徴です。
不動産を対象とする生前贈与では、土地評価額や建物の固定資産評価額を基準に計算されます。
家の名義変更の基本手続き
1: 贈与契約書の作成
家や土地を生前贈与する際は、親子間で贈与契約書を作成することが基本です。
内容には、不動産の詳細(地番・所在など)や贈与の時期・条件などを明記し、将来的なトラブル防止にもつながります。
2: 登記申請
贈与契約後は、法務局で不動産の名義変更登記を行います。
申請時には、登記申請書、贈与契約書、評価証明書、印鑑証明書など複数の書類が必要となります。
千歳・苫小牧・札幌豊平などの地域でも、地元に詳しい不動産会社が登記書類のサポートを行うケースが増えています。
3: 贈与税の申告
不動産の贈与を受けた翌年3月15日までに、税務署に贈与税申告書を提出します。
このとき必要になるのが、贈与契約書と固定資産評価証明書です。
正確な申告のためにも、不動産会社や税理士と連携した確認が推奨されます。
贈与税を抑える節税方法
贈与税を安くする方法として、110万円ずつ分けて贈与する、相続時精算課税制度を活用する、などがあります。
110万円ずつ分けて贈与する場合は、毎年贈与の手続きが必要になります。
相続時精算課税制度を活用する場合は、相続時に贈与された財産が相続税の対象になります。
1: 110万円ずつ分けて贈与する
年間110万円までは非課税となる基礎控除を活用し、毎年少しずつ贈与する方法です。
例えば、2,000万円の戸建を20年間かけて贈与すれば、贈与税がかかることなく名義変更が可能になります。
ただし、長期にわたり贈与契約書を毎年作成する必要があるため、継続的な管理が必要です。
2: 相続時精算課税制度を活用する
この制度を利用すると、2,500万円までの生前贈与が非課税となり、それを超えた分に20%の一律税率が適用されます。
ただし、将来相続が発生した際には、贈与財産がすべて相続財産として加算されます。
一度選択すると取り消しができないため、制度の利用は不動産会社や税理士への相談が必須です。
まとめ
親から子への家の名義変更は、生前贈与と贈与税の知識が不可欠です。
戸建やマンションなどの不動産を贈与する場合、手続きの流れや節税制度を正しく理解することがトラブル回避と節税の鍵になります。
千歳・苫小牧・札幌豊平などで不動産の名義変更や生前贈与をお考えの方は、地域に精通した不動産会社にご相談いただくのがおすすめです。
当社では、不動産の贈与や相続に強い専門スタッフが、不動産の売却・査定・買取も含めた総合的なアドバイスを提供しております。
お気軽にご相談ください。
- 運営会社:プランドゥライフ株式会社
- 対応エリア:千歳市、苫小牧市、札幌市
- 不動産売却サービス一覧
- 千歳店
- 住所:〒066-0042 北海道千歳市東雲町5丁目45-1
- 電話番号:0123-22-3334
- 営業時間:9時30分~18時30分
- 定休日:水曜日
- 苫小牧店
- 住所:〒053-0052 北海道苫小牧市新開町4丁目2-2
- 電話番号:0144-53-2055
- 営業時間:9時30分~18時30分
- 定休日:水曜日
- 札幌豊平店
- 住所:〒062-0003 北海道札幌市豊平区美園三条5丁目1-15
- 電話番号:011-799-0065
- 営業時間:9時30分~18時30分
- 定休日:水曜日
不動産購入HP:https://www.plando-l.com/