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COLUMN 不動産売却コラム

2022/12/23(金)

相続において不動産取得税はかかる?他の方法と比較して解説します!

不動産を相続する際には、さまざまな税金がかかりますが、実際にどのような税金がかかるのか、ご存じない方も多くいらっしゃると思います。
特に多くの方が心配されるのが不動産取得税です。
不動産取得税は、不動産を取得した際にかかる税金ですが、相続は取得した扱いになるのかというのは難しい点ですよね。
今回は、不動産取得税がかかるのかについて詳しく解説します。

 

□不動産取得税は基本的にはかからない!

不動産取得税とは、土地や建物のような不動産を取得した際に、不動産を取得した人に対して一定率で課せられる税金のことです。
不動産を購入した際にもかかりますし、住宅を建築して取得した際にもかかります。
有償無償や登記の有無に関係なく、課税されるということに注意しておきましょう。

不動産取得税=取得した不動産の価格×税率
以上のような式で不動産取得税が求められます。
税率に関しては2024年の3月31日までは土地と家屋が3パーセント、住宅以外の不動産に対しては4パーセントがかかると定められています。

では、どうして相続では不動産取得税がかからないのでしょうか。

それは、不動産を相続した場合には売買や贈与ではなく、あくまでも式的な所有権の移動とみなされるからです。
所有権の移動だけでは、基本的に非課税になるということを覚えておいてくださいね。

しかし、基本的には不動産取得税がかからない相続でも、例外で課税される場合があります。
例外的に不動産取得税がかかるケースをご紹介します。
多くの方が失敗して後悔されることが多いので、ぜひ読んでくださいね。

 

□相続で不動産取得税がかかってしまうケースとは?

例外的に相続で不動産取得税がかかってしまう場合が3つあります。

 

*生前贈与を受けた場合

相続における税金対策として、生前に財産をお子さんやお孫さんに贈与する場合があります。
このような生前贈与によって不動産の所有権を移動した場合には、贈与による取得とみなされ不動産取得税の対象になってしまいます。

相続時精算課税制度を利用したとしても贈与に該当してしまい、不動産取得税の課税対象になることにも注意してください。

 

*法定相続人以外が遺贈を受ける場合

遺贈とは遺言によって財産を承継させることです。
遺言を作成することで法定相続人以外の人物にも財産を承継できます。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つの方法があります。
包括遺贈とは全体の財産のうち、4割を誰か遺贈するというように財産の割合を決めて遺贈する方法です。

それに対して特定遺贈とは、特定の財産を指定して承継させる方法です。
そのため、特定遺贈に関しては、負債は承継せずにプラスになる財産のみを遺贈させられます。
この場合、財産を承継する人が法定相続人でない場合には課税対象になってしまうことに注意してください。

 

*死因贈与を受けた場合

死因贈与とは、死亡したら不動産を贈与するという契約のことです。
死亡した際に贈与が実行されるという「契約」なので、生前贈与と同様に不動産取得税の課税対象になります。

以上の3つが相続時に不動産取得税がかかってしまうケースです。
不動産取得税はかからないということだけを覚えておくと、生前贈与を行ってしまった後にこれらを知っても不動産取得税を支払わなければいけないことになってしまいます。
不必要な税金を払わないためにも、この3つのパターンに気を付けて相続を行ってください。

 

□まとめ

相続は時間がないと焦って進めてしまいがちです。
言われるがままに進めてしまうと税金を本来払うよりも多く支払ってしまったということにもつながりかねません。
それを避けるためにも、今回の記事を参考に相続の知識をしっかりと身につけておくことが大切でしょう。

 

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