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COLUMN 不動産売却コラム

2025/11/10(月)

北海道で相続不動産を売却する際の節税テクニックと最適タイミング

不動産を相続すると、所有や管理だけでなく、税金の問題も避けて通れません。
特に、相続した不動産を売却する場合には、税制の仕組みを理解しておくことで、支払う税金を大きく抑えることができます。
ここでは、北海道で相続不動産を売却する際に活用できる主な節税制度と、最適な売却タイミングについてわかりやすく解説します。

 

 

相続不動産の売却で活用できる主な節税制度

小規模宅地等の特例(相続税の評価額を軽減)

相続税の計算時に、被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地や事業用地について、条件を満たすと最大80%まで評価額を減額できる制度です。
ただし、これは「相続税」を軽減する制度であり、相続後すぐに売却すると適用を受けられない点に注意が必要です。

適用の主な条件は次のとおりです。

・被相続人が居住または事業に使っていた土地であること
・相続人が引き続きその土地を所有または居住していること
・土地の面積が一定の限度内(居住用で330㎡まで)であること

もし相続後すぐに売却する予定がある場合、この特例は使えません。
一方で、配偶者が取得する場合や、一定期間居住を続けた後の売却では適用が維持されるケースもあります。

 

取得費加算の特例(譲渡所得税を軽減)

相続税を支払った場合、その一部を不動産の取得費に加算できる特例があります。
これにより、売却時に発生する「譲渡所得(売却益)」を小さくできるため、結果として所得税・住民税を減らすことができます。

ただし、この特例には期限があります。

・相続の翌日から3年10か月以内(=相続税の申告期限の翌日から3年以内)に売却した場合に限り適用されます。

この期限を過ぎると適用できなくなるため、売却時期を決める際には必ず意識しておきましょう。

 

相続時精算課税制度を利用した贈与と売却

被相続人が生前に不動産を子や孫に贈与し、のちにその不動産を売却するケースでは、「相続時精算課税制度」を利用することがあります。
この制度では、贈与時に税を繰り延べ、最終的に相続時に清算します。

ただし、売却時には贈与時の評価額が取得費として扱われるため、贈与時から値上がりしていると譲渡所得が大きくなり課税額が増える場合もあります。
また、この制度を選択すると小規模宅地等の特例が使えないことがあるため、慎重な判断が必要です。

 

節税効果を最大化する売却タイミング

特例の適用期間を逃さない

小規模宅地等の特例を活かしたい場合は、相続後すぐの売却を避けることが基本です。
一方で、取得費加算の特例は相続開始から3年以内の売却が条件です。
それぞれの制度に合わせてタイミングを見極めることが、節税効果を最大化するポイントです。

 

市場動向を見ながら計画的に売却

税制上の期限だけでなく、不動産市場の動きも考慮することが大切です。
北海道では、札幌市など都市部を中心に取引が活発な時期があり、需要が高いときに売却すれば好条件で取引できる可能性があります。
ただし、価格が上がると譲渡益も大きくなり課税額が増える点には注意が必要です。

 

税制改正にも注意する

相続税や譲渡所得税に関する制度は定期的に改正されています。
2025年以降も控除額や税率の変更が検討される可能性があるため、最新の税制情報を確認し、改正前後のタイミングを見極めることも節税策のひとつです。

 

専門家に相談して最適な売却戦略を立てる

節税を目的に売却を検討する場合は、税理士や不動産の専門家に相談するのが確実です。
税制の適用可否は、物件の利用状況や相続人の居住実態によって大きく変わります。
特に「小規模宅地等の特例」と「取得費加算の特例」は併用できないケースもあるため、専門家の判断が欠かせません。

 

まとめ

北海道で相続した不動産を売却する際には、税制を理解し、タイミングを計画的に選ぶことが節税の鍵になります。

・相続直後の売却は控え、小規模宅地等の特例を検討
・相続後3年以内の売却なら取得費加算の特例で譲渡税を軽減
・税制改正や市場動向にも注意

これらを意識し、税理士や不動産の専門家と連携することで、不要な税負担を避けながら、安心・確実に相続不動産を売却することができます。

 

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