2026/11/06(金)
相続放棄した家の管理義務はいつまで?免れる方法とリスク
相続放棄をしても、相続財産である家の管理義務が残るケースがあることをご存知でしょうか。
特に不動産が関係する場合、その管理を怠ると予期せぬトラブルや責任問題に発展する可能性があります。
本記事では、相続放棄後の家の管理義務がいつまで続くのか、そしてその義務から解放されるための具体的な方法について詳しく解説します。
相続放棄後の家の管理義務はいつまで続くのか
相続放棄しても管理義務が残るケースがある
相続放棄をした場合でも、その相続財産に属する家屋などの管理義務が残ることがあります。
これは民法第940条に定められており、相続放棄をした人が、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理を継続しなければならないとされています。
この管理義務は、特に不動産が関わる場合に重要となります。
管理義務は次の相続人が管理を始めるまで継続する
管理義務が継続する期間は、次の順位の相続人が相続財産の管理を実際に開始するまでです。
もし次の順位の相続人が全員相続放棄をした場合や、そもそも次の順位の相続人がいない場合は、相続財産管理人が選任されるまで管理義務が続くことになります。
管理義務を負う期間が長期にわたる可能性も考慮しておく必要があります。
管理義務を怠ると損害賠償責任を負う可能性
相続放棄後の家の管理義務を怠り、その結果として家屋が損傷したり、近隣に損害を与えたりした場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。
例えば、空き家となった家屋が台風で倒壊し、隣家に被害を与えた場合などがこれに該当します。
適切な管理を怠ったことによる責任は重く、大きな経済的負担となる恐れがあります。
相続放棄した家の管理義務を免れる方法とは
相続財産管理人を選任する
相続放棄後の家の管理義務から解放される最も確実な方法は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることです。
相続財産管理人が選任されれば、その時点から管理義務は相続財産管理人に移り、相続放棄をした人の責任はなくなります。
ただし、申し立てには費用がかかり、手続きには時間も要するため、早めに検討することが重要ですす。
不動産専門家への相談で負担を軽減する
相続放棄後の家の管理や処分に困った場合は、当社のような不動産専門家へ相談することが有効です。
特に当社は、苫小牧市、千歳市、札幌市豊平区といった地域に密着した不動産会社であれば、地域の市場動向やニーズを詳細に把握しており、適切なアドバイスやサポートが期待できます。
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まとめ
相続放棄をした後でも、相続財産である家の管理義務が残る場合があります。
この管理義務は、次の相続人が管理を始めるか、相続財産管理人が選任されるまで継続し、義務を怠ると損害賠償責任を負うリスクがあります。
管理義務から解放されるためには、相続財産管理人の選任を検討するか、不動産売却も含めた専門家への相談が有効です。
特に地域に根差した不動産会社は、複雑な相続問題や不動産処分に関する最適な出口戦略を提案し、売却の確実性と手間ストレスの最小化といった価値を提供してくれます。
運営会社:プランドゥライフ株式会社
対応エリア:千歳市、苫小牧市、札幌市
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