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COLUMN 不動産売却コラム

2022/05/05(木)

相続した土地の分け方は?現金に換える際は意思統一が大切です

相続問題でお悩みの方は多いと思います。
今回は相続した土地の分割方法と現金に換える際の注意点について紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続した土地の分割方法についてご紹介!

土地の分割方法は4点あります。

1点目は代償分割です。
代償分割は、特定の相続人がある遺産を相続する代わりに、相続人に代償として現金を渡す方法です。
例えば、2人姉妹で遺産を分ける際に、6千万円の土地を姉が相続し、現金1千万円を妹が相続した場合、姉が妹に対して自分の遺産より2千万円渡します。

お互いが3千万円という平等な金額を得られるのが代償分割のメリットです。
しかし、代償として渡せる遺産がない場合は代償分割できません。

2点目は換価分割です。
換価分割は、売却後に得た遺産の現金を分ける方法です。

換価分割のメリットは、遺産を現金にすることで配布の均一性が保たれます。
同時に、土地の評価額についての争いが無くなり、代償として渡す資産もありません。

しかし、換価分割は購入してくれる相手がいないと不可能です。
実際に、売れないために換価分割ができず、遺産問題に発展するケースも存在します。
また、大事な財産を現物で遺せないのもデメリットです。

3点目は共有分割です。
共有分割は、複数の相続人の共有名義にして遺産を相続する方法です。
例えば、土地を複数の相続人で共同保有も可能です。
共有分割は、売却の際に手間をかけることなく平等に相続ができるため魅力的ですよね。

しかし、売却や建築時に共有者全員の同意がないと手続きが進みません。
1人でも反対する人がいると全てが不可能になるのがデメリットです。

4点目は現物分割です。
現物分割は、相続した遺産の形をそのまま分割する方法です。
例えば、遺産の土地を3人の相続人で3分割して分けるようなケースが現物分割になります。
現物分割のメリットは、遺産をそのままの形で引き継ぐため、売却する際の手間がかからないことです。

しかし、現物分割にもデメリットが存在します。
それは、分割が難しい財産が遺産に含まれる場合は均等かつ公平に分けられないことです。
土地を平等に分ける方法もありますが、1人の相続人のみが相続してしまうと、他の相続人の受け取る分が少なくなることがあります。

相続する遺産に土地が含まれる場合、現物分割が適しているとは言えないでしょう。

 

□現金に換える際の注意点について紹介します。

現金に換える際の注意点は3点あります。

1点目は窓口役の謝礼を考慮することです。
売却の際は、様々な専門家に相談することになります。
その際に窓口役を1人決めておくことで情報の一本化ができます。
情報を一本化することにより、聞く人を明確にできます。

窓口役は相当苦労するため、事前に謝礼を決めておくことでトラブルを防げるでしょう。

2点目は譲渡所得が発生した場合は税金を支払うことです。
相続した土地を売却した際は、税金が発生します。
保有期間によっても税率が変わることがあります。

5年以上の保有は長期譲渡取得になり、5年以下ですと短期譲渡所得になります。
この2つの税率は大きく変わるので確認する必要があります。

3点目は最低売却価格を事前に決めておくことです。
例えば、姉妹で別々の最低売却価格でどちらかが勝手に売ってしまった場合、トラブルに発展します。
専門家の意見を元にして、最低売却価格を決定することをおすすめします。
特に共有物の売却の際は必要になるので意識しておきましょう。

以上が、現金に換える際の注意点でした。

 

□まとめ

今回は相続した土地の分割方法と現金に換える際の注意点について紹介しました。
当初のお悩みが解決したのではないでしょうか。
相続問題でお困りの方はぜひこの記事を参考にしてみてください。

 

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