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COLUMN 不動産売却コラム

2022/06/26(日)

不動産を売却をするときの経費とは?詳しく解説します!

不動産売却の経費と聞くと、どこか難しそうなイメージがありますよね。
実際にその種類から支払い方法まで、細かく決められています。
スムーズに不動産売却をするためにも、事前に経費について知っておくことは大切です。
今回の記事では、そんな不動産を売却する際の経費について解説します。

 

□不動産売却にかかる経費について

不動産売却にかかる経費の種類は仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済手数料、譲渡所得税・住民税、その他の費用に大きく分けられます。
不動産を3,000万円で売却することを例に、今回は3つの経費について説明します。

1つ目の仲介手数料です。
不動産売却を仲介業者に依頼する場合、契約が成立した段階で手数料を支払う必要があります。

仲介手数料は売却額に応じて以下のように決められています。

・売却額が400万円以上の場合: 仲介手数料 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
・売却額が400万円以下の場合: 18万円 + 消費税

このようになっています。
例えば、3,000万円の売却であれば105.6万円が仲介手数料です。

2つ目は印紙税です。
不動産売買では、その不動産売買契約書に印紙を貼り付けて印紙税を納める必要があります。

その額が記載額に応じて以下のように決められています。

・売却額が100〜500万円の場合の印紙税は1,000円
・売却額が500〜1,000万円の場合の印紙税は5,000円
・売却額が1,000〜5,000万円の場合の印紙税は1万円
・売却額が5,000万〜1億円の場合の印紙税は3万円

そのため、3,000万円の売却であれば1万円の印紙税で大丈夫です。

3つ目は、抵当権抹消費用です。
売却する不動産に抵当権が残っている場合は、ローン完済と同時に抵当権抹消登記も済ませる必要があります。
抵当権抹消登記は、1筆につき1,000円です。

また、ローン完済と同時に行う場合は、司法書士に依頼する必要があります。
その場合は依頼する司法書士によっても異なりますが、大体1〜2万円程、報酬を支払う必要があると考えておきましょう。

 

□不動産売却で計上できる経費について

不動産売却において、経費の計上はとても大切です。
まずは、その理由から説明していきます。

土地や建物を譲渡されて得た所得のことを「譲渡所得」と言いますが、その額が大きければ大きいほど課税も膨らみます。
節税するためには、課税譲渡所得額を低く算出する必要があります。

課税譲渡所得額の計算式は、以下のようになります。
課税譲渡所得額 = 収入金額 (売上金額) – (取得費 + 譲渡費用) – 特別排除額

この計算式からも見て分かるように、取得費や譲渡費用といった経費をしっかりと計上することで節税に繋がるのです。

また、確定申告において計上は必須ではありません。
譲渡収入金額などが間違っていなければ、確定申告は受理されます。
しかし、経費の計上している時よりも高額な税金を収める必要がある可能性も出てくるので、計上のし忘れには注意しましょう。

その確定申告に計上できる経費には、仲介手数料、印紙税、解体費用、立ち退き料、違約金、名義書換料の6つがあります。
どれも、状況に応じて内容や条件が細かく決まっているので、一度しっかりと確認することをオススメします。

どれも細かい作業になりますが、しっかりと把握と管理をすることで、節税や払いすぎを防げます。
また、次に譲渡をする人のためにもなるので、将来子供や誰かに譲渡することを考えている場合は尚更大事なプロセスだと言えるでしょう。

 

□まとめ

このように売却する際の経費には様々な種類があります。
どれも細かく、全ての情報を把握するのは難しいです。

そんな時は、ぜひ当社までお問い合わせください。
今までの経験を元にお客様に適した条件を一緒に探していきます。
経費のことからその支払い方法まで、分からないことがあれば何でもご相談ください。

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