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COLUMN 不動産売却コラム

2022/02/02(水)

遺産相続で遺産はいつもらえる?もらう前にお金が必要になったときの対処法もご紹介!

「遺産相続で遺産はいつもらえるのだろう」
「遺産をもらう前にお金が必要になった場合はどうすればよいのか」
このようにお考えの方は多いでしょう。

この記事では、相続で遺産がいつもらえるのかと遺産をもらう前にお金が必要になった際の対処方法についてご紹介します。
少しでも興味のある方は、ぜひ参考にしてくださいね。

□遺産相続で遺産はいつもらえるのか

遺産相続で遺産がいつもらえるのかご存じの方は少ないでしょう。
ここでは、相続で遺産がいつもらえるのかについてご紹介します。

結論から申し上げますと、遺産は相続手続きをしてから数週間でもらえます。
相続が発生したからといって、すぐに遺産がもらえるというわけではないです。
相続手続きが完了してから、最短で10日ほどで、遺産がもらえます。

しかし、相続手続きをするためには事前の確認や、手続きの際に必要な書類を集める必要があります。
これらの準備には、数か月ほどかかってしまうこともあります。

また、相続手続きの進め方には、大きく分けて2つあり、手続きの進め方によって、遺産をもらえる時期が変わります。

 

*遺言書が見つかって、その内容にそって遺産相続を進めていく方法

遺言書は相続において、最優先されるべきものです。
話し合いなどでトラブルに発展することもないので、比較的スムーズに手続きが進みます。

遺言書の種類によって、相続手続きのタイミングが異なるので、注意してください。

自筆証書遺言の場合は、相続手続きの前に、検認の手続きが必要です。
検認の手続きには1~2か月ほどの時間が必要です。

しかし、法務局での自筆証書遺言書の保管制度を利用した際には、検認の手続きは不要です。
しっかりと押さえておきましょう。

また、公正証書遺言の場合は、相続手続きはスムーズです。
検認の手続きが必要ないので、すぐに相続手続きを始められます。

 

*遺言書はなく、相続人全員で遺産分割協議を行い、同意した分割内容にそって進めていく方法

この場合は、協議を行ってから遺産をもらえます。
協議の期間によって、遺産相続までの時間が変わります。

遺産相続でいつもらえるのかについてご紹介しました。
遺産の相続でお悩みの方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

□遺産をもらう前にお金が必要になった際の対処方法について

遺産をもらう前に葬儀費用や当面の生活費などのお金が必要になってしまうこともありますよね。
この場合、個人の預金を勝手に引き出してはなりません。
ここでは、遺産をもらう前にお金が必要になった際の対処方法についてご紹介します。

1つ目は、死亡保険金を請求することです。
契約上の保険金受取人が保険会社に請求すると、早くて数日で死亡保険金が受け取れます。
また、この保険金は受取人固有の財産であるため、相続人どうしで分け合う必要はありません。

2つ目は、預金の仮払い制度を利用することです。
仮払い制度では、遺産分割が確定する前であっても、一定の範囲で故人の預金を引き出せます。
しかし、相続手続きと同様に戸籍謄本などの提出が必要で、預金もすぐにはもらえません。

遺産をもらう前にお金が必要になった際の対処方法についてご紹介しました。
この2つの方法を用いて、冷静に対処するようにしましょう。

また、なるべく早く遺産相続をすることが第一です。
手続きに必要な書類を早めに揃えることを意識しながら動きましょう。

 

□まとめ

今回は、遺産相続で遺産はいつもらえるのかと遺産をもらう前にお金が必要になった際の対処方法についてご紹介しました。
遺産相続についての理解が深まったでしょうか。

当社は、お客様に満足いただけるような不動産売却を行っています。
少しでも興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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