2025/10/06(月)
空き家売却で確実に節税できる相続対策

空き家、どうすればいいの? 相続したけれど、維持費や税金が負担になっていませんか?
売却を検討しているけれど、税金のことなど、不安も多いのではないでしょうか。
実は、空き家売却には節税できる方法があります。
こうした制度を知っているかどうかで、最終的に手元に残る金額が大きく変わる場合があります。
特に相続後は固定資産税や管理費用が毎年発生するため、早めに行動することが賢明です。
この情報が、賢い決断の一助となれば幸いです。
空き家売却の節税方法
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
相続した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この制度を利用することで、税負担を大幅に軽減できます。
例えば、売却益が2,800万円だった場合、控除によって譲渡所得税はゼロになります。
ただし、適用にはいくつかの要件を満たす必要があります。
適用要件と手続き
この特別控除が適用されるには、被相続人が亡くなる直前まで居住していたこと、相続開始から3年以内に売却すること、売却価格が1億円以下であることなど、いくつかの条件があります。
また、昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、相続後、事業や賃貸に利用されていないことも必要です。 さらに、一定の耐震基準を満たす必要があります。
耐震基準を満たしていない場合は、耐震リフォームを行うか、解体して更地にしてから売却する必要があります。
実際には、耐震リフォームの費用と売却価格のバランスを考える必要があります。
地域によっては更地の方が需要が高く、高値で売れるケースもあります。
手続きは、譲渡所得税の確定申告時に必要な書類を提出することで行います。
事前に不動産会社や税理士と相談し、売却契約のタイミングや申告期限を逆算して計画するとスムーズです。
注意点と活用ポイント
この制度は特例措置であるため、期限があります。
適用要件を満たしているか、事前に確認することが重要です。
3,000万円の控除額は、相続人が3人以上の場合は2,000万円となります。
売却益が3,000万円(または2,000万円)以下の場合は、税金がゼロになる可能性があります。
逆に、売却益がそれを超える場合は、超過部分に対して税金がかかるため、他の節税制度との併用を検討しましょう。
空き家売却税金対策
相続財産譲渡時の取得費特例
相続した不動産を売却する際、取得費に相続税の一部を加算できる制度です。
取得費が高くなることで、譲渡所得が減少し、税負担を軽減できます。
たとえば、取得費が500万円から1,000万円に増えれば、課税対象額も大きく減少します。
この特例は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合に適用されます。
適用要件と手続き
この特例は、相続または遺贈により財産を取得し、相続税が課税されている場合に適用されます。
手続きは、譲渡所得税の確定申告時に、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書などを提出することで行います。
取得費が不明な場合にも有効で、古い不動産の場合に特に役立ちます。
注意点と活用ポイント
この特例は、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」とは併用できません。
どちらの制度を利用する方が節税効果が大きいかを事前に試算する必要があります。
また、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却し、譲渡所得税の申告を行う必要があります。
相続登記を済ませておくことも重要です。 登記が終わっていないと売却自体が進められないため、早めの準備が欠かせません。
まとめ
空き家売却には、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」と「相続財産譲渡時の取得費特例」の2つの節税対策があります。
どちらも期限や条件が明確に定められているため、うっかり期限を過ぎてしまうと適用できません。
制度の選択は、売却益や相続税の有無、相続人の人数などによって最適解が変わります。
これらの制度を上手に活用することで、税負担を軽減し、より有利な売却が可能になります。
専門家への相談も有効な手段です。
早めの準備と情報収集が、後悔のない空き家売却につながります。
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