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COLUMN 不動産売却コラム

2022/03/02(水)

不動産を生前贈与したい方へ!生前贈与の進め方や注意点を解説!

この記事では、生前贈与をしたい方に向けて、生前贈与の進め方をご紹介します。
生前贈与にはメリットもありますが、注意するべきポイントもいくつかあるでしょう。
注意点も併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□生前贈与の進め方とは?

まず初めに、生前贈与の進め方をご紹介します。

生前贈与をするためには、いくつかの手続きをする必要があります。
1つ目の手続きは、贈与契約書を作成することです。
贈与契約書とは、贈与する人とそれを受ける人、また何を贈与するか、いつ、どのようにしてなどが記載されたものです。
一般的に、2部作成して、贈与する人と受ける人が1通ずつ保管します。

2つ目は、登記をすることです。
登記は法務局ですることが可能です。
法務局に行って、必要書類を提出することで所有権移転登記の申請を行います。

なお、この際には登記の原因証明情報として、贈与契約書が必要となるでしょう。
贈与契約書を持参するのを忘れないようにしてください。

3つ目は、贈与税の申告です。
贈与税の申告には、期間が定められているため注意しましょう。
期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
この期間に贈与税の確定申告をしてください。

また、同じ時期に所得税の確定申告もあります。
そのため、重複する期間は窓口が大変混み合うことが予想されるので、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。

不動産の生前贈与をする上でのポイントは、必ず贈与契約書を作成することです。
贈与契約書を作成しておくことで、後のトラブルを回避できることにもつながるでしょう。
また、所有権移転登記をするためにも必要なので、早めに作っておくことをおすすめします。

 

□生前贈与を行う際の注意点をご紹介!

続いては、生前贈与をする際の注意点をご紹介します。

1つ目は、繰り返しになりますが、贈与契約書を作成することです。
書面で取り決めを管理することによって、双方の認識のずれも防げます。
また、お互いの意思を明確に示せることもメリットでしょう。
トラブル回避のために必須です。

2つ目は、暦年贈与と相続時精算課税制度についてです。
生前贈与をする際には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つが選択できます。
通常、相続税が課される人であれば、年間110万円の控除が受けられる歴年贈与が良いです。
その一方で、相続税がかからず1年に110万円を超える贈与を受ける人であれば、相続時精算課税制度を利用することをおすすめします。

3つ目は、申告期限についてです。
贈与税や相続税の申告には期限が法律によって決められています。
贈与税の場合は、2月1日から3月15日が申告の期限になります。
また、納期限も3月15日なので注意しましょう。

相続税の場合は、相続があったことを知った翌日から10ヶ月以内が申告と納税の期限です。
1年も期限が設けられていないので、注意が必要です。
この期限を過ぎると、加算税や延滞税が課されてしまう可能性があります。

4つ目は、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があることです。
遺留分とは、一定の法定相続人が最低限の相続財産を受け取る権利のことを指します。
そして、その権利が侵害された際に、相続財産を取り返すことを遺留分侵害額請求と呼びます。

遺留分の対象となるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた相続人です。
この権利は法律によって定められているものなので、原則として生前贈与や遺言によっても侵害されることはありません。

 

□まとめ

今回は、生前贈与の進め方や注意点をご紹介しました。
贈与契約書を作ることや申告の期限に特に注意してください。
この記事が参考になれば幸いです。

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